朝鮮学校無償化判例
朝鮮学校無償化判例 掲示板スレッド
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf
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なお,Aについて,学校運営に関する過去の問題として「総連地方本部
が旧朝銀から借入をする際に,学校名義の書類・議事録が旧朝銀によっ
て偽造され,法人理事長印が使用された。⇒整理回収機構との訴訟では, 25 学園の債務ではないと認定(現在,高裁で係争中)」との記載がある
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https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/886/089886_hanrei.pdf
平成23年11月18日の産経新聞において,朝鮮総聯直轄組織である 教育会の元幹部の話として,朝鮮学校への自治体からの補助金を教育会が 管理しており,朝鮮総聯が補助金を流用したり,補助金を担保に在日朝鮮 人系金融機関である朝銀信用組合から借入れをすることもあった旨が報 道された。(乙33の1)
朝鮮学校担保に総連系企業が事業、負債放置…
2011.7.23 02:00 (1/2ページ)
四日市朝鮮初中級学校(三重県四日市市)の土地と建物を担保に、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連企業が資金を引き出したまま返済されずに不良債権化していることが22日、分かった。三重県は運営状態に重大な問題があるとして同校への今年度の補助金支給を凍結した。朝鮮学校の資産を担保にした負債が焦げ付いた例は各地でみられ、他の自治体の補助金政策にも影響を与えそうだ。
学校資産を担保に融資を引き出していたのは、朝鮮総連傘下の在日本朝鮮人三重県商工会の元理事長(59)が経営する企業。
関係者や登記簿によると、平成13年10月~14年6月、学校の土地と建物を担保に同社の前身の企業を借り手、在日朝鮮人系金融機関の旧朝銀中部信用組合(現イオ信用組合)を貸し手とし、億単位の借り入れが可能な融資契約が結ばれた。元理事長はこれらを元に約3億円の資金を引き出し、中国でソフトウエア事業を展開。「中国経由で北朝鮮に資金を持ち出し、平壌で飲食店事業を行った」との関係者の証言もある。
学校資産を担保にするには、学校側の承認が必要だが、元理事長は「事業の利益で学校を支援し続ける」と吹聴し融資を取り付けたという。しかし事業はうまくいかず、負債は焦げ付いたまま。会社所在地に登記された県内のマンションは既に引き払われ、元理事
長は所在不明となっている。
県は同校に毎年300万円の補助金を支給してきた。担保問題をめぐって15年にも学校側に是正を勧告。学校側は「解決に向け努力する」と回答していた。その後も放置され続けた状況を重くみた県は今年度の補助金支給を保留した上で、校長に事情説明を求めるなど調査を始めた。
県の調査に対し、校長は「就任前のことでよく分からない」と繰り返したという。県は学校側にさらに詳しい実態の報告と解決策の提示を求めている。
産経新聞の取材に、校長は「イオ信組などと協議し解決策を検討していきたい」。信組の担当者は「融資当時の状況を把握しておらず、お答えできない」と話している。
朝鮮学校の土地・建物を担保に朝鮮総連関係者が旧朝銀信組から巨額の融資を引き出すことは、以前から恒常化していた。旧朝銀信組の破綻をきっかけに全国13の朝鮮学校の資産が整理回収機構(RCC)に仮差し押さえされている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf
原告法人が設立した組織である委員 会があるが,同委員会の事務局長は,朝鮮総聯広島県本部からの要請によ り,同委員会が管理していた口座から,朝鮮総聯広島県本部への融通金と
して,あるいは,融通金に関連して合計5000万円を出金したことが挙 げられている(乙51・31,56,62頁)。また,上記各判決書には, 原告法人の元理事長の相続人らは,原告法人は,朝鮮総聯のもとでその指 示に従って活動する団体であるとの主張をし(乙51・26頁),原告法人 も,原告法人が貸付けを受けた金銭については,朝鮮総聯広島県本部の会 館建設費用の貸付けを付け替えたものであるとの内容の朝鮮総聯広島県本 部委員長が作成した陳述書を根拠として,原告法人への貸付けではなかっ た旨の主張をしているとの各記載がある(乙51・71頁)。
上記各判決書の記載からは,朝鮮総聯の強力な指導の下にある者の中に は,原告法人の理事長が含まれ,それら指導の下にある者は,朝鮮総聯の 指導によって朝鮮総聯のために原告法人の名義や資産を流用した過去があ り,そのような事態が今後起こり得ると考えることに理由がないとは言い 難い。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
また,下村文部科学大臣は,同日付けで,本件学校を含む朝鮮高級学校に ついて,ハ規定に基づく指定をしない旨の本件不指定処分をした。本件学校 の不指定の理由について通知書において,1本件省令1条1項2号ハを削除 したこと(以下「本件不指定理由1」ともいう。)及び2これまで本件規程に 基づき控訴人法人の本件規程に定める指定の基準への適合性を審査したが, 本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「本件不指定 理由2」ともいう。)である旨が記載され
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1299000_01_1.pdf
第13条 前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等就学支
援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の 運営を適正に行わなければならない。
>日本側としては色々と言いたいこともあるだろうが、朝鮮側の主張にも理がある。
ただし、これらを日本の一般市民や在日コリアンに行使するにはよほど学習し、理論武装しないと無理があった。また、拉致問題が発覚して数年間は日本中がヒステリーの状態となり、感情的に煽るマスコミが明らかに両国間の関係進展を邪魔していた。
↑
「朝鮮側にも理がある」「理論武装」「感情的に煽るマスコミ」
感情バイアスに陥ってるんだろうけど、どこまで北朝鮮擁護の思考なんだろうね。この人は。
https://youtu.be/QFbhvikwTL4
http://jcc.jp/news/17910663/
http://jcc.jp/news/17910644/
> 群馬・高崎市・県立公園「群馬の森」の片隅に静かにたたずむモニュメントは、戦時中に群馬県で死亡した朝鮮人労働者を弔う追悼碑。
裏には日本語とハングルで「過ちを繰り返さない決意を表明。アジアの平和と友好の発展を願う」と刻まれている。
しかし歴史認識を巡るあつれきの中で、この碑が撤去されようとしている。
戦時中、労働力不足を補うために動員されたのが植民地だった朝鮮半島出身者。
当時の厚生省の統計では、少なくとも66万人が日本へ渡ったとされている。
https://web-greenbelt.jp/00003977/
> 2001年の参議院議員選挙をめぐる民主党の角田義一参議院副議長(69)の総合選挙対策本部のヤミ献金問題で1月17日、この選挙対策本部が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)傘下の在日本朝鮮群馬県商工会と、朝鮮総連関係者のパチンコ業者から合計160万円の献金を受けた疑いのあることが明らかになった。1月18日付けの読売新聞が一面で報じた。
読売新聞が入手した内部帳簿には、01年7月9日に「陣中見舞い」として在日本朝鮮群馬県商工会から50万円、不動産会社名で100万円などと記載され、7月25日には群馬県内のパチンコ業者から10万円の献金が記されていた。 政治資金規制法は、外国人や外国人が主たる構成員の団体から政治献金を受けることを禁じている。時効は3年。
在日本朝鮮群馬県商工会の理事長は同紙の取材に「献金した覚えはない。当時の会長は3年前に死亡しており、献金したかどうかはわからない」と説明。当時の県連事務局長は「資料がないのでわからない」と話している。また朝鮮総連の群馬県本部によると、パチンコ業者は数年前に死亡しており、献金について業界関係者は「亡くなっており、わからない」としている。
今回の献金疑惑により民主党内では、1月25日から召集される通常国会への影響を懸念する声が出ているという。
https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784759262155
朝鮮人強制連行・強制労働ガイドブック 幻の天理「御座所」と柳本飛行場
高野 眞幸(編)
発行:奈良県での朝鮮人強制連行等に関わる資料を発掘する会
https://www.chosonsinbo.com/jp/2012/09/0910mh-01/
> 運営委員の喜多英之さん(県労組会議事務局長、52)は、在日朝鮮人と県民会議メンバーが「すでに立場や肩書きを超え、(両国間に懸案があろうとも)切っても切れない関係」だと話す。
https://www.sankei.com/article/20171213-6BWRCQZ6XNKKDNH4F76TQUXSCY/
> この場で外村は平成27年に国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界文化遺産に登録された長崎市の端島(通称・軍艦島)を含む「明治日本の産業革命遺産」について論じた。
「ごく一部の新聞、産経新聞だが、(軍艦島で)楽しく暮らしていた。朝鮮人とも仲良くしていた(と報じた)。個人の思い出は尊重するが、朝鮮人は差別を感じていた。強制かそうではないかの議論は不毛だ。本人が強制と考えたらそれは強制だ」
https://seesaawiki.jp/w/gurugurian/d/%C5%A2%B1%C0%CC%CF%A4%B5%A4%F3%A4%CE%CF%C3
> (鄭雲模<チョン・ウンモ>さんは父親を亡くし、家長として母親の面倒を見ていたが、1942年、21歳の時、面事務所に呼び出され、そのまま足尾銅山に連行された)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/森野善右衛門
> 森野 善右衛門(もりの ぜんえもん、1928年 - )は、日本の神学者、牧師、東北学院大学名誉教授。
広島市生まれ。1945年群馬県立高崎中学校卒業。48年松本高等学校理科甲類卒業。53年広島文理科大学物理学科卒業。57年東京神学大学大学院修士課程修了。日本基督教団信濃町教会、若草教会牧師、66年東北学院大学助教授、教授、96年定年退任、名誉教授。
http://www.kirishin.com/2014/09/06/14980/
> 安倍内閣が集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った7月1日が、「日本の戦後史における大いなる転換の日になるのではないか」と述べ、「わたしたちが今求めるべきものは『安全保障』ではなく、『戦争をしない』ということ。それが『平和』」だと強調した。
日本基督教団の組織図
https://uccj.org/organization
>在日韓国朝鮮人連帯特設委員会
http://www.t-korean.ed.jp/history.html
民族教育は朝鮮総聯の結成(1955.5.25)により新たな発展の道を大きく歩み始めた。総聯は8大綱領を採択しその第4項で「在日朝鮮同胞に母国のことばと文字で民主民族教育を実施し…民族文化発展のために努力する」とした。そして、民族教育の目的を「在日朝鮮人青少年たちを共和国の忠実な息子・娘に育てること」と定め「祖国の教育文献を深く研究し、これを日本の実情に合うように創造的に適用し、民族教育を発展させるように教育研究を強化する」とした。
http://www.t-korean.ed.jp/history.html
また在日朝鮮人運動を牽引した人材を輩出し、民族教育の発展に果たした本校の長年の功績によって1982年3月17日「金日成勲章」が授与された。
民族教育事業の柱は、総連が運営する我々の学校教育だ。総連は幼稚班から初級、中級、 高級、大学に至る 120 の各級学校を設置して、同胞子女達に対する民主主義的民族教育を 自主的に実施している。(高級部3年)
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/shigaku/sonota/files/0000000845/02honbun.pdf
教育基本法第15条
条文
編集
(宗教教育)
第15条
宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
教育基本法第14条
条文
編集
(政治教育)
第14条
良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
http://www.sukuukai.jp/mailnews/item_2259.html
> 朝鮮学校の教科書では「2002年9月、朝日平壌宣言発表以後、日本当局は
《拉致問題》を極大化し、反共和国、反総連、反朝鮮人騒動を大々的に繰り広げ
ることで日本社会には極端な民族排他主義的雰囲気が醸成されていった」とだけ
記して、金正日が拉致を認めて謝罪したことや、朝鮮総連が拉致はでっち上げだ
と強弁してきたことについて謝罪したことを全く取り上げていません。
P11
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/845/087845_hanrei.pdf
>ハの規定に基づく指定に関する規程(平成22年11月5日 文部科学大臣決定)に基づき,貴校の同規程に定める指定の基準への適合性 を審査してきたところ,平成24年度の教員数(15人)が同規程第6条に 定める必要な教員数(16人)に満たないこと及び同規程第13条に適合す ると認めるに至らなかったことから,認められません。」と記載されていた。
P11
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/089893_hanrei.pdf
>下村文部科学大臣は,同日付けで,本件学校を含む朝鮮高級学校に ついて,ハ規定に基づく指定をしない旨の本件不指定処分をした。本件学校 の不指定の理由について通知書において,1本件省令1条1項2号ハを削除 したこと(以下「本件不指定理由1」ともいう。)及び2これまで本件規程に 基づき控訴人法人の本件規程に定める指定の基準への適合性を審査したが, 本件規程13条に適合すると認めるに至らなかったこと(以下「本件不指定 理由2」ともいう。)である旨が記載された。
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1299000_01_1.pdf
(適正な学校運営)
第13条 前条に規定するもののほか、指定教育施設は、高等学校等就学支
援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく学校の 運営を適正に行わなければならない
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/11/__icsFiles/afieldfile/2010/11/10/1299000_01_1.pdf
(教員数)
第6条 指定教育施設に置かなければならない教員の数は、次の表に定め
るところによる。