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★『不良少年』、『バイク』は凶悪犯罪の前触れを示すキーワードである。
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★長きに亘り共産主義マルクス経済学の牙城だったポンコツ東大卒の国賊ポン銀・財務・経産官僚による出鱈目『量的金融緩和』や『国策デフレ』、トヨタ自動車(三井財閥)や資生堂など劣等財メーカーに牽引させる出鱈目 産業政策、更には『返還される北方領土に米軍基地を作らせない』とか、ブッシュ大統領の『悪の枢軸』演説に反応した『電撃訪朝』などで独断専行した清和会を批判すると爆音バイクの集団走行が繰り返され、集団走行が収まった後も深夜の2時、3時にバイクの単独爆音走行、陸自ヘリによる日中の執拗な爆音低空飛行、同和部落出身者宅からの夜通し番犬騒音などが続いた。
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★因みに爆音バイクの不良を野放しにすると どうなるか。
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>『女子高生コンクリート詰め殺人事件』(1988年11月~1989年1月)Wikipedia <一部加筆>
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>通行人からひったくりをするか、若い女性を狙って強姦しようとして、それぞれ原付バイクに乗って埼玉県三郷市内を徘徊していた[判決 4]。その中で自転車でアルバイト先の工場から帰宅途中の女子高生(当時17歳、埼玉県立八潮南高等学校3年生)を見つけ[10]、CはAから「あの女を蹴飛ばしてこい!」と指示を受けたため、Cは女子高生もろとも自転車を蹴倒して側溝に転倒させた[判決 4]。

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>Cがその場を離れた後、Aは何食わぬ顔で少女に近づいて言葉巧みに「今、蹴飛ばしたの(C)は気違いだ。俺もさっきナイフで脅かされた。危ないから送ってやる」などと親切に言って、少女を信用させて近くの倉庫内へ連れ込んだ。しかし、Aは、その後、一転して「自分はさっきのやつの仲間で、お前を狙っているヤクザだ。俺は幹部だから俺の言うことを聞けば命だけは助けてやる。セックスをさせろ!」「声を上げたら殺すぞ!」などと少女を脅迫して関係を迫り、11月25日午後9時50分ころ、タクシーで少女をホテルへ連れ込み強姦した[判決 4]。
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>少年Cの両親は日本共産党員で、少年Cは1階に両親が住む足立区綾瀬の自宅の2階に同居していた。
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>少女をCの自室に連れ込んだ後、4人は少女を交替で監視することとしたが、11月28日頃の深夜、4人に加えて不良仲間の2人の少年(E・F)がCの居室にたむろしていた[判決 4]。その際、Aは仲間たちに少女を輪姦させようと企て、Bら3人や、E・Fらと共に代わる代わる覚醒剤を飲んで半狂乱になったように装って少女に襲いかかり、必死に抵抗する少女の口や手足を押さえ付けて馬乗りになるなどの暴行を加え、少女の着衣をはぎ取り、AがBら3人やE・Fにも裸になれと命じ、これを受けてA・B両名以外の4人は着衣を脱ぎ捨て、E・F・Dの順に少女を強姦した[判決 4]。その際、Aは剃刀を持ち出して少女の陰毛を剃り、更にその陰部にマッチの軸木を挿入して火をつけるなどの凌辱に及び、少女が熱がるのを見て仲間らで面白がるなどした[判決 4]。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_2

>1988年12月上旬頃、少女はなんとか彼らの目を盗んでその場から脱出・逃走して警察へ通報しようと試みるが、彼女の脱出は3人に見つかってしまった。A・B・Cの3人は、自分達から逃げようとしたこの少女の行為に大いに腹を立て、A・B・Cの3人が少女の顔面を拳で多数回にわたって殴りつけて、Aが少女の足首にライターの火を押し付けて火傷を負わせるなどした[判決 4]。

>Aらはその後も、時に別の不良仲間を加えるなどして、少女を全裸にしてディスコの曲に合わせて裸踊りさせたり、自慰行為を強要したり、少女の顔にマジックペンで髭を描いて興じたり、少女の陰部に鉄筋を挿入して何回も出し入れしたり、肛門にガラス瓶を挿入するなどの異物挿入をしたり、少女にシンナーを吸引させてウイスキー、焼酎などの酒を一気飲みするよう強要し、寒気の厳しい夜中、少女を半裸でベランダに出して牛乳や水などを多量に飲ませ、一度にたばこ2本をくわえさせて吸わせるなど度重なる暴行、凌辱を繰り返した[判決 4]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_3

>1988年12月中旬から下旬頃、Aは少女が失禁した尿を踏んだということを口実に、BやCが少女の顔などを拳で何度も殴りつけ、少女の顔面が腫れ上がり変形したのを見て「でけえ顔になった」などと言って笑った[判決 4]。その暴行の場にはAはいなかったが、翌日Cが「あんまり面白いからAにも見てもらおう!」などと言い、自慢気にAに少女の顔を見せた。Aはその少女の顔面の変わりように驚いたものの、これに触発されたようにA自らも少女を多数回殴打し、少女の太もも、手などに揮発性の油を注ぎライターで点火し、火が消えると更に同じような行為を繰り返して火傷を負わせた[判決 4]。この頃、少女は度重なる暴行に耐えかねて「もう殺して」などと哀願することもあった[判決 4]。
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>少女の顔面は腫れ上がり、手足などの火傷は膿みただれて異臭を放つようになった。その時の少女は、もう階下のトイレへ行くことも困難な状態であり、終日監禁場所であるCの部屋でぐったり横たわっていた[判決 4]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_4

>A・B・Cの3人は午前8時頃からCの部屋において、少女にBのようかんを与えて「これは何だ?」と問い、少女が「Bようかん」と答えると「なんでBを呼び捨てにするんだ?」などと因縁をつけて再び同様の質問をし、「Bようかんさん」と答えると「なんでようかんにさんをつけるんだ?」などと詰め寄って少女へのリンチを開始した[判決 4]。3人で少女の顔などを多数回拳で殴り、背を足で蹴るなどの暴行を加え、AとBが蝋燭(Aがいじめの小道具に買い求めていた)に点火して少女の顔面に溶けた蝋を垂らして顔一面を蝋で覆い尽くし、両瞼に火のついたままの短くなった蝋燭を立てるなどして面白がったが、これに対して少女はほとんど反応を示さず、されるがままになっていた[判決 4]。その暴行が始まった直後、DはGと共に隣室にいたが、この頃Aの指示を受けたCに呼ばれて、部屋へ入りAら3人と合流した[判決 4]。Aは、衰弱して自力で階下のトイレへ行くこともできない少女が飲料パックに排泄した尿についてわざと「やばいよ、そんなものを飲んじゃあ」などと言い、BやCらに対し、暗に少女にその尿を飲ませるよう示唆した[判決 4]。これを受けてBやCらは、少女に「(尿を)飲め!」と強く言い、パック内の尿をストローで飲ませた[判決 4]。次いでBとCが少女の顔面を回し蹴りし、少女が倒れると無理やり引き起こして、さらに蹴りつけるなどしたところ、少女は何ら身を守ろうとせず、不意に転倒して室内のステレオにぶつかり痙攣を起こすなどした[判決 4]。Aらは遅くともこの頃までには、このまま暴行を加え続ければ少女が死亡するかも知れないことを認識したが、その後もその危険を認識しながら、BとCが転倒した少女に殴る蹴るなどの暴行を加えたのを始めとして、更に少女に対して後述のような激しい暴行を加え続け、そのために少女は鼻血を出し、崩れた火傷の傷から血膿が出て血が室内に飛び散るなど凄惨な状況となった[判決 4]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_5

>Dは、素手では血で手が汚れると考え、ビニール袋で拳を覆い、ガムテープでこれを留めた上、拳で少女の腹部や肩などを力任せに数十回殴りつけ、Aらもこれに倣って拳をビニール袋で包み、次々に少女の顔、腹部、太ももなどを拳で殴りつけて足蹴りするなどし、更に、Aが鉄球を含む総重量約1.74kgのキックボクシング練習器の鉄製脚部を持ち出し、その鉄球部分でゴルフスイングの要領で少女の太もも等を力任せに多数回にわたり殴りつけ、Bらもこれに倣って代わる代わる少女の太ももなどをその鉄球で数十回殴打し、Dは肩の高さから鉄球を少女の腹部めがけて2、3回落下させた[判決 4]。Aは繰り返し揮発性油を少女の太ももなどに注ぎ、ライターで火を点けるなどしたが、少女は最初は手で火を消そうとする仕草をしたものの、やがてほとんど反応を示すこともなくなり、ぐったりとして横たわったままになった[判決 4]。
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>これらの一連の暴行を当日の午前8時頃から10時頃まで、約2時間にわたって休みなく続けた結果、少女は重篤な傷害により、1月4日午後10時ごろまでの間に死亡した[判決 4]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_6

>少女の遺体を毛布で包み、大型の旅行かばんに入れてガムテープを巻きつけた。次に、Aはかつての仕事先からトラックを借り出して、セメントを貰い受けて、近くの建材店から砂やブロックを盗み出した。そして、トラックで少女の遺体と、付近で取ってきたごみ入れ用のドラム缶をC宅前に運び、そこでコンクリートを練り上げた。そして、少女の遺体の入ったかばんをドラム缶の中に入れ、コンクリートをドラム缶の中に流し込み、更にブロックや煉瓦を入れて固定し、ドラム缶に黒色ビニール製ごみ袋を被せてガムテープで密閉した[判決 4]。そして、1月5日午後8時頃、A・B・Cの3人はトラックでドラム缶を運び[判決 4]、東京都江東区若洲の埋め立て地に遺棄したのである。
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>1988年12月初め頃、Cが少女を自宅に監禁していた時、Cの父親(日本共産党員)は、Cの部屋で奇声が聞こえたので注意しようと2階に上がった[13]。Cの父親は「うるさいぞ」と注意して部屋に入ろうとしたが中に入れてもらえず、その際に女性の声がしたため「女の子が遊びに来ている」と思ったという[13]。
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>12月末のある日には被害者少女とみられる女性が2階にいることを知ったため[13]、両親(日本共産党員)は少女にドアの外から「食事をあげるから出てきなさい」と説得して1階のリビングに降りて来させ[11]、一緒に和室で夕食を摂り、その際に「家に帰りなさい」と注意したという[11]。夕食にはCと仲間の少年も同席していたが、少女はほとんど話をしなかったという[10]。両親(日本共産党員)はその後「女の子が1人だけ一階に残った隙に『帰りなさい』と声を掛け、玄関から送り出した」が、Cが間もなく逃走を知って追いかけ、連れ戻していた[11]。Cらが両親(日本共産党員)から注意を受けたのはこの1度きりで[14]、少年らから常に激しい暴行を受けていたため、怯えきっていた少女はその後、逃げ出したり助けを求めるそぶりさえできなかったとみられる[11]。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_7

>日本共産党は機関紙『しんぶん赤旗』で、同両親が党員であったことを認めた上で「同事件は暴力団との関係も指摘されている、許すことのできない残虐な事件であり、もちろん日本共産党とはいっさい関係ありません」との記事を掲載した[72]。その1ヵ月半後には同両親の対応を検証した特集記事が『しんぶん赤旗』に連載された[73]。
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>『朝日新聞』1989年4月4日朝刊の「ニュース三面鏡」は、「少女は無断外泊もままある非行少女」と書き、見出しに「女高生殺人事件数々の疑問」「助け求められなかったか」と掲げた[64]。また、1990年4月19日から25日にかけて連載された「なぜ、彼らは」では「強姦」を「関係を持つ」という言葉に置き換え、そこにあたかも少女の同意があったかのようにほのめかし、「(Cの母親が)いったんは少女を送り出した」と掲載した[64]。大道万里子はこれを「この記事を読んだ人は、自ずと『少女も遊び感覚で(加害者らの家に)留まっていたのではないか……』という印象を受けるように仕向けられている」と批判した[64]。
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>事件当時、少女の遺体が入ったコンクリート詰めのドラム缶は重さ計305kgあり、2、3人で持ち運べる重さではなかったため、綾瀬署は多人数でワゴン車やトラックなどの車を用いて遺棄したとみて捜査した[15]。近隣住民によれば、前年末頃まで夜中にバイクの音がしたり、現場宅の2階で騒ぐ声が聞こえたりした[15]。玄関脇の電柱をよじ登って2階の部屋に出入りする少年の姿や、ベランダに脚立が置いてあるのが目撃されており、近所の主婦は「玄関を通らずに出入りしていて、両親も気づかなかったのではないか」と話していたため[15]、少年二課は少年らが、Cの家族の留守中を狙って出入りしたり、電柱を伝って部屋を出入りすることで、Cの家族と顔を合わせないようにしていたとみている[14]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_8

>Cの家庭は両親が共働きでいつも帰宅が遅かった上、Cによる家庭内暴力が激しかったことからCの両親(日本共産党員)はCをあまり監督していなかった。
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>そのため、事件当時、Cの部屋は不良少年たちの溜まり場となっていた[判決 1]。
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>1988年8月以降、加害者少年Bと加害者少年CはCの兄Gを通じてつながりを持ったことをきっかけにCの部屋を中心に不良交友を始めた[判決 1]。
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>少年Aは1988年10月頃、Gの盗難バイクの捜索に協力したことを契機にG・C兄弟に接近し、C宅に出入りするようになった。
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>少年Dは中学の同学年でBと知り合いになり、それが縁で、B・Gを通じてC宅に出入りし、それぞれ不良仲間に加わるようになった[判決 1]。
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>少年らの先輩には足立区を根城にしている暴力団の組員がおり、加害者少年Aらはその組の青年部組織を気取って「極青会」と名乗っていた[6]。
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>1988年10月ころから、この4人の不良グループは少年Aを中心として順次、女性を狙ったひったくり・車を利用した強姦事件などを繰り返し起こすようになった[判決 1]。
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>B・C・Dの加害者少年3人は、被害者少女を部屋に監禁する一方で、1988年11月から12月頃にかけて、少年Aを通じて暴力団関係者の経営する花屋で仕事を手伝うようになり、街頭で花売りなどをした。
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>1988年12月中旬ごろには、B・C・Dの加害者少年3人は暴力団の忘年会・組事務所の当番にも駆り出されることがあった[判決 1]。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_9

>『児童虐待防止法』Wikipedia
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>児童虐待の定義
>同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
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>第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
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・児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
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・児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
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・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号または次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
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・児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命または身体に危害を及ぼすものおよびこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。[4]
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>児童虐待の早期発見努力
>同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。
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>児童虐待の通告義務
>同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_10

★『党とは いっさい関係ありません』ではない。
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★『夜中にバイクの音がしたり、現場宅の2階で騒ぐ声が聞こえたりした』、『玄関脇の電柱をよじ登って2階の部屋に出入りする少年の姿や、ベランダに脚立が置いてあるのが目撃され』るような異常な事態に関し『Cらが両親(日本共産党員)から注意を受けたのは1度きり』だった。
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★衰弱死に至る激しい暴行が複数の少年達によって40日間に亘り普通の民家で行われていれば、断末魔の悲鳴が聞こえて来て気付かない筈が無かろう。
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★夫婦で日本共産党に所属していたなら 毎日『しんぶん赤旗』を届けていた日本共産党員も玄関先や室内で選挙絡みの打ち合わせをしたり、立ち話をしたりして、この日本共産党員宅の異変や、暴力団と誼を通じた息子達、少年Cや少年G、不良少年グループの存在に当然 気付いていた筈だ。
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★寧ろ日本共産党員は極右団体から身を守る盾として、或いは階級闘争の手段として暴力団や不良少年グループを利用していたのだろうか。
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★長きに亘り共産主義マルクス経済学の牙城だったポンコツ東大卒の国賊ポン銀・財務・経産官僚による出鱈目『量的金融緩和』や『国策デフレ』、トヨタ自動車(三井財閥)や資生堂など劣等財メーカーに牽引させる出鱈目 産業政策、更には『返還される北方領土に米軍基地を作らせない』とか、ブッシュ大統領の『悪の枢軸』演説に反応した『電撃訪朝』などで独断専行した清和会を批判すると爆音バイクの集団走行が繰り返され、集団走行が収まった後も深夜の2時、3時にバイクの単独爆音走行、陸自ヘリによる日中の執拗な爆音低空飛行、同和部落出身者宅からの夜通し番犬騒音などが続いた。
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★何れにしても『不良少年』、『バイク』は凶悪犯罪の前触れを示すキーワードである。
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★社会的影響の大きい国会議員が これ見よがしに無駄にPM2.5を撒き散らす大型バイクを購入し 街中を徘徊し ひけらかすのは甚だ不適切だ。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_11

(1)通州事件(1937年7月)と (2)足立区綾瀬 女子高生コンクリート詰め殺人事件(1988年11月~1989年1月)、(3)ポンコツ東大卒の国賊ポン銀・財務官僚による出鱈目『量的金融緩和』(2001年~2006年)を含む『国策デフレ』、の恐るべき共通点
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★『通州事件(1937年7月)』はコミンテルンの指導下にあった中国共産党員と中国国民党員が引き起こした陰惨なテロ事件である。
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<参照記事>
雑談@ふたば『宇都宮の歴史』
https://img.2chan.net/9/res/1321614.htm
記事番号1321625~記事番号1321629
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★『足立区綾瀬 女子高生コンクリート詰め殺人事件(1988年11月~1989年1月)』は日本共産党員の自宅で衰弱死に至る激しい暴行が複数の不良少年によって加えられた残虐なテロ事件である。
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<参照記事>
画像掲示板の泉『蔵のまち栃木市! 盆暗のまち栃木市?』
https://imgbbs.dtn.jp/topic/html/20221218_104349.html
記事番号1~記事番号11
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★ポンコツ東大卒の国賊ポン銀・財務官僚による出鱈目『量的金融緩和』(2001年~2006年)を含む『国策デフレ』は 長きに亘り共産主義マルクス経済学の牙城だった能無し旧帝大やボンクラ駅弁大学の頂点に君臨して“日本一の大学”を僭称して来たポンコツ東大卒業生が引き起こしたプロレタリア革命の策動、すなわち資本主義ブルジョア日本経済破壊工作である。
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<参照記事>
したらば>学問>とはずがたりな掲示板
https://www.kyodemo.net/sdemo/r/s_study_2246/1618911844/l50n
記事番号1~記事番号10
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_12

★(1)通州事件はコミンテルン、すなわち旧ソ連共産党および中国共産党が引き起こした共産主義テロ事件、(2)足立区綾瀬 女子高生コンクリート詰め殺人事件は日本共産党員の自宅で起こったテロ事件、そして(3)出鱈目『量的金融緩和』を含む『国策デフレ』は、昭和末期にGDPで世界の1割を占める世界第2位の経済大国だった日本を大いに没落させ、自国で新型コロナ・ワクチンすら作れない後進国に貶めようとポンコツ東大以下、能無し旧帝大、ボンクラ駅弁大学で共産主義マルクス経済学にかぶれた卒業生が引き起こしたプロレタリア革命工作である。
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★共産主義マルクス経済学が理想とする世の中は、ワーキング・プア(貧しい無産階級)こそ社会主義国家、共産主義社会の主役であり それを抜け出して少しでも豊かになろうとする者には『反革ブルジョア分子』のレッテルを貼って私有財産を没収、強制収容所に送り込んで拷問、強制労働、延いては銃殺刑に処す社会だ。
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★要するに共産主義者、社会主義者が目指す世の中の仕組みとは、“形を変えた新たな奴隷制”なのだ。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_13

★共産主義者、社会主義者に『反革ブルジョア分子』のレッテルを貼られたら最後、私有財産没収は勿論のこと、拷問や強姦ですら共産主義者、社会主義者による正当業務行為として処理されてしまうのだ。
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★我々は独善的な共産主義者、社会主義者の暴走を阻止し、ブルジョア憲法を尊重・擁護する豊かで明るい世の中を守り抜かなければならない。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_14

肉体オルグを許容する悪法(セクハラ法制)

>『セクシャル・ハラスメント』Wikipedia
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>職場におけるセクハラにおいては、男女雇用機会均等法に違反するため企業は解決のための措置を取らなければならない。
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>一方で男女雇用機会均等法中では加害者に対する刑事上の規定はないため、加害者に対しては、各組織によって懲戒処分がなされ、悪質なケースでは刑事的な対応として刑法(強制わいせつ等)や迷惑防止条例等で対応する[4]。
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>また、被害者側は被害について損害賠償請求を行える(民法709条等)。
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>日本国憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない」
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>締約国による即時実施が義務付けられている国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)
9条1項「すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない」
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>締約国による即時実施が義務付けられている国際人権B規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)
14条2項「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する」
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>罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。
(Wikipedia)
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★ブルジョア憲法は罪刑法定主義を予定しており、その内容は「立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない」というものだ。
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https://i.postimg.cc/8PQmzpy8/publicdomainq-0015522tfilod.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_15

>男女雇用機会均等法11条「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」
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★上位規範であるブルジョア憲法(日本国憲法)や国際人権B規約が刑罰は法律の中に明定された構成要件や手続によってのみ科すことができると規定しているにも拘わらず、下位規範に過ぎない男女雇用機会均等法には加害者に対する刑事上の規定がなく、その代わり加害者に対して事業主が内規に基づく懲戒処分(『雇用管理上必要な措置』、すなわち私刑)によってセクハラ問題を解決すべきと規定しているのは明らかな違憲立法であり、適用されれば違憲となり無効である。
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★被害者(女性)にとって不快な性的接触、性的言動、猥褻物陳列を強要されることは全てセクハラ(言葉による暴力はパワハラ)として扱われるが、そもそもセクハラ法制(男女雇用機会均等法)は『被害者(女性)性善説』に立脚しており、たとえ資本主義ブルジョア経済を破壊することを目的とする共産主義者による肉体オルグ(ハニー・トラップ)によって誘発された性的接触、性的言動であったとしても、女性側が申し立てれば私刑(内規に基づく懲戒処分)が認められてしまう。
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★つまりセクハラ法制(男女雇用機会均等法)はブルジョア憲法に抵触する明らかな違憲立法であり、資本主義ブルジョア経済に食い込んで階級闘争を仕掛ける共産主義者による“魔女狩り”や“人民裁判”を許容する違憲立法(悪法)なのである。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_16

〓長きに亘り共産主義マルクス経済学の牙城だったポンコツ東大を卒業した国賊ポン銀・財務官僚に近づいて“法律顧問”なんかになるクズ弁護士というのは、やっぱり日本を貧しい労働者(ワーキング・プア)だらけの共産主義国家に貶めようと企む反米・極左なんだろう。
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〓共産主義マルクス経済学にかぶれて資本主義ブルジョア憲法を否定する反米・極左だから、判事にも検事にも任官できず、結局『違憲立法のセクハラ法制』で同じ反米・極左の片棒を担いで報酬を受け取る三百代言なんだな。
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https://imgbbs.dtn.jp/military/data/63b3e9bf13ad3.jpg
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https://imgbbs.dtn.jp/military/data/63acf3c4800d0.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_17

乗ってる乗ってるクラスメイト、メイトに乗れば子も増える。少子化反対! 産めよ増やせよ木瓜の花。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_18

>18 2023/01/06(Fri) 00:32:06 匿名
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>乗ってる乗ってるクラスメイト、メイトに乗れば子も増える。
>少子化反対! 
>産めよ増やせよ木瓜の花。
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>セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_18
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>19 2023/01/13(Fri) 13:35:43 上掲のレスNO.18は児童虐待防止法2条に違反しています。
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>上掲のレスNO.18は児童虐待防止法2条に違反している可能性が極めて高いと思量されるので、投稿者は適法であることを証明できない場合、速やかに削除して下さい。
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>管理人に通報したいけれど方法が分からないので、まず投稿者が自主的にレスNO.18を削除して下さい。
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>いつまで経っても投稿者が自主的にレスNO.18を削除せず、また いつまで経っても管理人がレスNO.18を放置している場合には児童虐待防止法6条に基づき児童相談所に通報します。
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https://i.postimg.cc/1543XNSD/141413.png
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〓児童虐待防止法2条は保護者(監護者)による18歳未満の児童に対する暴行を禁止している。
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〓上掲のレスNO.18の画像に写っている男性は とても少女のクラスメイトとは思えない(明らかに成人男性である)。
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〓この男性が少女の保護者(監護者)である場合、児童虐待防止法2条に抵触する。
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〓その場合 スレ管理人や閲覧者は児童虐待防止法6条に基づき児童相談所等に通報する義務を生じることになる。
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*「監護権」とは、親権のうち、監護・養育の部分のみを指す概念です。わかりやすく言うと、子どもと一緒に暮らして子どもの世話をし、学校に通わせるなど必要な教育を受けさせることを意味します。監護権を行使する人のことを「監護者」といいます。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_19

〓一方 刑法177条の強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者への性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)、または、13歳未満の者に性交等をする犯罪である。
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〓上掲のレスNO.18の画像に写っている少女が中1(12歳)である場合、刑法177条違反である(5年以上の有期懲役)。
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〓また上掲のレスNO.18の画像に写っている少女が13歳以上であった場合でも、暴行又は脅迫を用いて性交を強制している場合には刑法177条違反となる(5年以上の有期懲役)。
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>『準強制性交等罪』Wikipedia
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>暴行・脅迫によらない場合であっても、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合には、準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。法定刑は強制性交等罪と同一である(5年以上の有期懲役)。
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>心神喪失・抗拒不能とは、一時的なもの、または、継続もしくは永続的なもののどちらであっても良い(後述判例)。
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〓担任教師などが「進級させること(落第させないこと)」を条件に性交を強制した場合などは準強制性交等罪に該当する(刑法178条2項)。法定刑は強制性交等罪と同一である(5年以上の有期懲役)。
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〓レスNO.18の投稿者は適法であることを証明できない場合、速やかにレスを削除して下さい。
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https://i.postimg.cc/Y2dY8KFY/141412.png
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_20

《参考条文》

>『児童福祉法』Wikipedia
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>第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
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>第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
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>刑法182条
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>淫行勧誘罪【いんこうかんゆうざい】
営利の目的で淫行(みだらな性交)常習のない女子を勧誘して姦淫(かんいん)させる罪(刑法182条)。3年以下の懲役または30万円以下の罰金。姦淫した女子および相手方は本罪により処罰されない。→売春防止法
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https://i.postimg.cc/LXvRtcn5/582761.png
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_21

〓投稿者および管理人に対して2度目のレスNO.18削除要請を行う。
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〓刑法177条の強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者への性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」)、または、13歳未満の者に性交等をする犯罪である。
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〓上掲のレスNO.18の画像に写っている少女が中1(12歳)である場合、刑法177条違反である(5年以上の有期懲役)。
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〓また上掲のレスNO.18の画像に写っている少女が13歳以上であった場合でも、暴行又は脅迫を用いて性交を強制している場合には刑法177条違反となる(5年以上の有期懲役)。
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>『準強制性交等罪』Wikipedia
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>暴行・脅迫によらない場合であっても、心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせて性交等をした場合には、準強制性交等罪に当たる(刑法178条2項)。法定刑は強制性交等罪と同一である(5年以上の有期懲役)。
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>心神喪失・抗拒不能とは、一時的なもの、または、継続もしくは永続的なもののどちらであっても良い(後述判例)。
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〓担任教師などが「進級させること(落第させないこと)」を条件に性交を強制した場合などは準強制性交等罪に該当する(刑法178条2項)。法定刑は強制性交等罪と同一である(5年以上の有期懲役)。
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〓レスNO.18の投稿者は適法であることを証明できない場合、速やかにレスを削除して下さい。

セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_22

〓投稿者および管理人に対して2度目のレスNO.18削除要請を行う。
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>『児童福祉法』Wikipedia
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>第四条 この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
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>第二十五条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。
② 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による通告をすることを妨げるものと解釈してはならない。
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〓適法性を証明せずにレスNO.18を投稿者および管理人が放置し続ける場合、已むを得ず児童福祉法25条1項に基づき児童相談所に通報することになりますので 予め御承知おき賜りたく。
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https://imgbbs.dtn.jp/military/data/63acf3c4800d0.jpg
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https://imgbbs.dtn.jp/military/data/63b3e9bf13ad3.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_23

〓投稿者および管理人に対して2度目のレスNO.18削除要請を行う。
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>刑法182条
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>淫行勧誘罪【いんこうかんゆうざい】
営利の目的で淫行(みだらな性交)常習のない女子を勧誘して姦淫(かんいん)させる罪(刑法182条)。3年以下の懲役または30万円以下の罰金。姦淫した女子および相手方は本罪により処罰されない。→売春防止法
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〓レスNO.18の投稿者は適法であることを証明できない場合、速やかにレスを削除して下さい。
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https://i.postimg.cc/CKNWpRwv/publicdomainq-0023083uciokk.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_24

〓投稿者および管理人に対して2度目のレスNO.18削除要請を行う。
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>『売春防止法』Wikipedia
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>本法にいう「売春」の定義とは、「対償を受け、または受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」をいう(2条)。
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>ただし、上記のような売春やその相手方となることは禁止されているものの(3条)、それだけでは逮捕・処罰されない。これは、売春に陥った者は、刑事罰よりは福祉の救済を必要とする者である、との観点で立法されていること、捜査方法いかんによっては、証拠収集に微妙な問題を孕む事(違法収集証拠排除法則)が理由とされる。
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>売春の要件に『不特定の相手方』と規定している事から『対償を受け、または受ける約束』をして性交を行った場合であっても、それが『特定の相手である』ならば、売春とはならない(愛人や恋人等)。
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>このため、本法で処罰の対象となるのは、以下によるものである。
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・公衆の目に触れる方法による売春勧誘(ポン引き)等(第5条、6箇月以下の懲役又は一万円以下の罰金)
・売春の周旋等(第6条、二年以下の懲役又は五万円以下の罰金)
・困惑等により売春をさせる行為(第7条、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)、それによる対償の収受等(第8条、五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金)
・売春をさせる目的による利益供与(第9条、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)
・人に売春をさせることを内容とする契約をする行為(第10条、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金)
・売春を行う場所の提供等(第11条、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金、それを業とした場合は七年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
・人を自己の占有し、もしくは管理する場所または自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(いわゆる管理売春、第12条、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
・売春場所を提供する業や、管理売春業に要する資金等を提供する行為等(第13条、五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金或いは七年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
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なお、日本国の売春防止法2条にいう「性交」には、性交類似行為は該当しないものとして扱われる。
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_25

>*『性交類似行為』
https://adv-isharyou.jp/glossary/sa/seikouruijikoui
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>性交類似行為[せいこうるいじこうい] とは?
2022/10/04
>性交渉(肉体関係)に類似する行為のことです。
>具体的には、口淫、手淫、前戯、裸で抱き合うなどがあります。
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〓レスNO.18の投稿者は適法であることを証明できない場合、速やかにレスを削除して下さい。
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https://i.postimg.cc/x1rM1myW/publicdomainq-0023087ssknai.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_26

〓児童ポルノ禁止法(単純所持も犯罪)。
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〓肉体オルグに応じなかったロリコン反革ブルジョア分子に対する共産主義者による制裁(リベンジ画像)である可能性もゼロではない。
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〓この成人男性は何等かの弱みを握られて教室における児童との性交を強要されている可能性もゼロではない。
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〓この少女が何処かの大富豪のバカ娘(不良)で、好みの年上男性に桁外れの報酬を支払って、弱みを握って逆買春しているのかもしれない。
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〓ディープ・フェイクである可能性もゼロではない。
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〓少女タレントを起用した再現ドラマである可能性もゼロではない。
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〓前貼り、ニップレスを施して児童買春の再現ドラマに臨んでいる場合、愛のコリーダ事件のように上位規範である憲法の保障する表現の自由が下位規範の児童福祉法25条1項に優越する可能性がある。
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〓児童福祉法25条1項に基づいて児相に通告する前に、本事案(レスNO.18)については事実関係の精査が必要かもな!
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https://i.postimg.cc/Gt74gyrB/publicdomainq-0002683zysqvg.jpg
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https://i.postimg.cc/wv936Vjy/gahag-0095743828.jpg
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セクハラ人民裁判に邁進する反米・極左のスレ画像_27

>『児童ポルノ禁止法7条』
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>2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
>3 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
>4 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
>5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
>6 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
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https://i.postimg.cc/3wg1rWWc/2529198.png
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三浦瑠麗氏、テレビ界追放の絶体絶命! 夫の太陽光発電会社が検察の強制捜査を受け、瑠麗氏本人は政府会議で夫ビジネスをプッシュしまくり!利益相反!

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ネットの犯罪は都道府県警察サイバー犯罪相談窓口へ情報提供してください

相談も可能です


都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口一覧
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

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